車検が切れた車を公道で走らせることはできません。
車検切れの車を公道で走らせる為には、仮ナンバーを装着しなければなりません。
では、その仮ナンバーはいったいどこで借りたらいいのでしょうか。
この記事を読むことで、仮ナンバーを借りる方法や、借りた時の注意点など、必要なことがわかります。
仮ナンバーとは
仮ナンバーと言ってもピンとこない方も多いと思います。
街中を走っている車で、ナンバープレートに赤い斜めの線が入っている車を見かけたことはありませんか?
それが俗に言う仮ナンバーという物で、正確には「自動車臨時運行許可番号標」と言います。
名前の通り、自動車が臨時的に運行をする為に許可された番号標です。
つまり、車が何らかの理由で車検が切れてしまった場合に、臨時でこのナンバーを付けることで公道を走ってもいいですよ、というものです。
仮ナンバーには2種類あり、一般の人が使用できる物と自動車整備業者や自動車販売業者がお店で使う物に分けられています。
一般の人が使う仮ナンバーは赤い斜線が入っている物ですが、整備業者や販売業者が使う仮ナンバーは赤い斜線ではなくて、ナンバーの周囲が赤く囲われている物です。
仮ナンバーの取得方法
仮ナンバーの取得は、お住まいの市町村役場でできます。
必要な書類は以下のものになります。
・車検証(コピーでも可、しかし、自治体によってルールが違うので確認が必要)
・自賠責保険証
・運転免許証
・認め印
・手数料
仮ナンバーは、本人以外でも代理人として取得することは可能です。
代理人が仮ナンバーを借りる場合には、代理人の認め印、免許証又は本人確認ができる書類が必要です。
また、受付窓口が市町村役場なので、当然のごとく土、日、祝日は休みなので借りることはできません。
仮ナンバーを借りる時は自賠責保険が必要
仮ナンバーを借りるには、自賠責保険の有効期間が、仮ナンバーの有効期間をカバーしたものでなければなりません。
車検が切れていれば、自賠責保険も切れていることが多いので、必然的に新しく自賠責保険に加入しなければなりません。
自賠責保険は1ヶ月単位で加入することができますが、その場合には金額が高くなってしまい損をしてしまいます。
車検が目的で仮ナンバーを借りるのだったら、25ヶ月加入したほうがお得です。
1ヶ月あたりで換算すると、25ヶ月加入に比べて1ヶ月だけ加入の場合は、保険料が5倍ほど高くなってしまいます。
自賠責保険の加入は、保険代理店もしくは車検整備業者にいけば入れることが可能です。
仮ナンバーの取得費用は750円
仮ナンバーを借りる為の費用は、750円ですが、自治体によって多少金額が違う場合もあるかも知れないので、不安な方はお住まいの市町村役場で問い合わせてみましょう。
仮ナンバーの取り付け方法
・車体の前後に取り付ける
仮ナンバーの取り付け方法は、通常のナンバーと同じく車体の前後に取り付ける必要があります。
前側はネジを外して普通に取り付けられますが、後ろは封印を外さないとネジを外すことはできないので、既存のナンバーの上から重ねて、片方のネジだけでとめることになります。
片方だけじゃ不安だからといって、封印を外してはいけません。
封印はドライバーなどで穴を開けてこじれば、簡単に外すことはできますが、それだと再使用は不可能です。
いったん封印を外してしまうと、新しく封印を取り付けてもらう必要がでてきてしまいます。
なので、封印はそのままで、片方だけでもネジがしっかりと締まっていれば落ちることはありません。
落下が心配だったら、剥がすのが容易な養成テープなどで留めておくのもいいでしょう。
・ダッシュボードの上に置かない
よく見かけるのが、後ろだけ仮ナンバーを付けて、前側はダッシュボードの上に前方から見えるように乗せておく人がいますが、それは厳密には違反なのできちんと前側も取り付けておく必要があります。
・臨時運行許可証をダッシュボードの上に乗せておく
仮ナンバーを借りると、一緒に臨時運行許可証も付いてきます。
その許可証は仮ナンバーで走行する時に、一緒に備え付けておかなければならないものなので、ダッシュボードの上に乗せておきます。
仮ナンバーは目的外の使用をしてはいけない
仮ナンバーは目的以外の使用をすると違反となります。
仮ナンバーで走行できる条件は以下のとおりです。
・自動車の新規登録・新規検査・車検が切れた車の継続検査・検査に必要な回送
・自動車販売会社の引き取り・引き渡しの為の回送
一般のユーザーが使う目的としては、車検が切れた車の継続検査・検査に必要な回送となります。
なので、荷物の輸送とか、目的地がはっきりしないとか、ただの試乗など、検査に関係のない回送は違反となります。
仮ナンバーの有効期間
仮ナンバーの有効期間は5日間です。
それを過ぎてしまうと仮ナンバーでの走行はできません。
車検に落ちてしまって再検査が後日になってしまって、5日間の間に受からなかったら再度仮ナンバーを取得する必要があります。
また、その有効期間には土、日、祝日も入っているので、それらのことも考えて借りる必要があります。
仮ナンバーでどこを走ってもいいのか
仮ナンバーを申請する時には、目的地と走行する経路の記入が必要になります。
それ以外の箇所を走行すると違反となるので違反となります。
仮ナンバーは目的以外の使用は違反となるので、車検の検査が目的の場合は、寄り道をしないでまっすぐ検査場に向かいましょう。
もちろん、仮ナンバーでドライブなどは論外です。
それと、違う都道府県で車検を受ける場合でも、お住まいの市町村役場の仮ナンバーで問題ありません。
どこで車検をしても目的地と経路さえはっきりしていれば問題ありません。
仮ナンバーの返却を忘れて遅れてしまった場合
仮ナンバーの返却が遅れた場合には、6ヶ月以下の懲役又は、30万円以下の罰金となっています。
かなり重い罰則なので絶対に遅れないようにしましょう。
また、仮ナンバーを破損したり、紛失してしまった場合には弁償金が発生するので気をつけましょう。
仮ナンバーで何人乗ってもいいのか
仮ナンバーで走行する場合には、基本的に運転者のみの乗車しか認められていません。
ただし、長距離を走る場合などの代替え運転手としては必要最小の人数が認められます。
仮ナンバーで事故を起こしてしまったら
仮ナンバーで事故を起こしてしまった場合は、通常の事故と同じ扱いになり、自賠責保険が適用されます。
ただし、自賠責保険のみなので人身事故にしか保証されないし、限度額も決まっています。
当然、相手の車などの修理費用は保証されません。
なので、仮ナンバーで任意保険に加入することも考えられますが、仮ナンバーでの任意保険の加入ができるかできないかは、保険会社によって対応が違うので、保険会社に問い合わせる必要があります。
仮ナンバーを不正改造車につけて不正使用した場合
仮ナンバーは誰でも簡単に借りられるので、それをいいことに仮ナンバーを不正使用する事例も多いです。
不正改造したカスタム車を、カスタム車イベントなどに運ぶ為に不正使用するとか、旧車イベントに車検が切れている車や、ナンバーの無い車を運ぶのに仮ナンバーを付けて乗っていくとか、車検と偽って使用するケースがあります。
そのような場合はうっかりミスでは済まされなく、犯罪行為にあたるので、悪質な場合には逮捕されることもあるので、絶対にしてはいけません。
まとめ
・仮ナンバーの取得はお住まいの市町村役場で行なう
・仮ナンバーの取得には自賠責保険が必要
・仮ナンバーの取得費用は750円
・仮ナンバーは車の前後に付ける
・仮ナンバーは目的以外の使用をしてはいけない
・仮ナンバーの有効期間は5日間
・仮ナンバーで申請経路以外を走行してはいけない
・仮ナンバーは返却日を遅れてはいけない
・仮ナンバーで乗れる人数は基本1人
・仮ナンバーでの事故は自賠責保険が適用される
・仮ナンバーを不正改造車や旧車のイベントの回送に使用してはならない
以上、仮ナンバーを使用する時の注意事項です。
車検が切れてしまって、仮ナンバーを回送に使う時はいろいろと制限があります。
うっかり車検が切れてしまうと、車を運ぶのに仮ナンバーを借りなければならず、いろいろと面倒です。
車検は余裕をもって早めに受けることが大切です。
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